交通標識と道路標識その1
こんにちは。二輪免許の合宿ブログ・担当の安丸と言います。
ブログの本題に入る前に少し軽い話でもしましょうか。
ブログを書き始める様になって、いろいろな方のブログを拝見するようになりました。また、ひょんな事から古い知り合いとブログで再開を果たした偶然もありました。
ネット社会の恩恵を改めて実感する最近です。
今回から交通標識と道路標識をご紹介します。
このマークは、「通行止め」を意味します。
意味は、そのまま通行止めです。
自動車はもちろん、自転車もバイクも原付も、人も通行してはいけません。(だから実は、あんまり見かけない標識です)
ところでこの「通行止め」どんな場所に標識が立てられるのでしょうか?
これは道路管理者や警察などが、事故、災害、気象条件の悪化、工事などのために安全が確保できないと判断したり、その他の理由から「安全な通行は確保できない」と判断した場合に(人や車の)通行を差し止めます。
書いてて思いました。道路管理者って誰でしょう?
実は結構偉い人です。
・ 国土交通大臣(一般国道で政令により国土交通大臣が直接管理することとなっている区間)
・ 都道府県知事…土木事務所(その他の一般国道及び都道府県道、ただし、政令指定都市の域内は除く。)
・ 政令指定都市の市長…市役所又は区役所(政令指定都市の域内にあるその他の一般国道、都道府県道及び市道)
・ その他の市町村長…市町村役場(市町村道)
国土交通大臣が道路管理者だったって、ちょっと意外ですよね?
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